国内で最も多くの大学生が申し込みをしている日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で、2018年から開始された奨学金制度である「給付型奨学金」が2020年4月から新制度となり、より便利な制度となりました。
この新たな奨学金制度は、従来の日本学生支援機構の「給付型奨学金制度」に進学した大学での「給付型奨学金の増額」「入学金や授業料の減額・免除」が追加されました。給付型奨学金の対象者は、制度対象の進学先に申し込めば、授業料などの減免の支援対象者となります。
本記事では、日本学生支援機構の給付型奨学金がどのように変わったか?を解説すると共に、その申し込み方法や、新制度の注意点もセットで紹介します。
従来の制度との違いは大きく分けて「対象学生の増枠」「支給金額のアップ」「入学金や授業料免除・減額」の3点あります。
従来の給付型奨学金制度では、住民税非課税世帯の学生のうち、さらに学習成績が優秀な学生が選考される制度でした。
しかし、新制度では「住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯」と「学ぶ意欲のある学生」が対象となっております。
「学ぶ意欲のある学生」については大学などにおける学修意欲がレポートの提出で評価され、意欲が確認できれば選考の対象となり、成績が原因で奨学金の対象外になることがなくなりました。
「住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯」について、従来は収入が一定以下(住民税非課税世帯)だけが対象でしたが、新制度では世帯収入に応じた3段階の基準で支援額が決まります。
区分に関しては下記の通りです
第一区分 : 住民税非課税世帯(年収270万円未満)
第二区分 : 年収約300万円未満
第三区分 : 年収約380万円未満
今まで「生活は苦しいが、ギリギリ住民非課税世帯に入れなかった人」でも、その3分の2または3分の1の支援を受けられます。
自分が対象者であるかどうかを知るためには、世帯の収支状況を把握する必要があるので、保護者の方などと一緒に確認しましょう。
新制度では支給額が増額されました。住民税非課税世帯で私立大学(自宅通学)の学生の場合、それまでの支給額は月3万円でしたが、新制度では月3万8300円、年額約46万円に増額されました。
特に生活費がより多くかかると想定される私立大学に通う自宅外生への支援額を、一年当たりの金額に変換すると国公立は約80万円、私立は約91万円となっております。
さらに世帯の収入に応じて以下のように3区分に分けられ、この区分に基づいて給付額(月額)が変わります。
支給額については文部科学省のホームページからシミュレーションできるので、確認するようにしましょう。
▼シミュレーションはこちらから
新制度で一番の変化は、給付型奨学金の支給にプラスして「入学金や授業料の減額・免除」が追加されたことです。
※入学後3ヶ月経過の学生は減免の対象ではないので注意が必要!
給付型奨学金を予約採用で申し込む場合は、進学をする学校に入学する前年の4月下旬に、高校などを通じて日本学生支援機構(JASSO)へ申し込むことが必要です。
授業料などの減免は、入学時に、進学先の大学等に申し込みます。(入学から3ヶ月経ってしまうと申し込み資格がなくなってしまうので注意が必要です)
そのため早い段階から、自分が奨学金の対象者であるか、どの奨学金が自分に合っているかなど調べておくようにし、対象者であった場合は下記手順でインターネットで申し込みを進めます。
日本学生支援機構の「スカラネット(奨学金申込専用ホームページ)」にアクセスし、必要な情報を入力。 必要書類を学校など関係各所に提出 マイナンバーと身元確認書類を日本学生支援機構へ提出(直接郵送)
※マイナンバーは「学生本人だけでなく保護者のもの(最大3人)」 が必要なため注意。
※身分確認書類は「学生本人のものだけ」 用意。
・1点の提出で認められるもの マイナンバーカードの表面 パスポート 運転免許証 顔写真付きの学生証 顔写真付きの生徒手帳の身分証明書 障害者手帳 など
・2点の提出が必要なもの 健康保険証 顔写真なしの学生証 顔写真なしの生徒手帳の身分証明書 在学証明書 年金手帳 住民票の写し など
この時点では申し込み確定ではなく、申請のみ完了した状態です。申請後に奨学金の支給が認められた場合、選考結果が届きます。
また、進学後の期限内に進学届を提出しなければいけないので注意してください。誓約書も期限内に提出しなければ採用が取り消されてしまいますので、提出物の期限はよく確認しましょう。
申し込み書類の書き方に関してはこちら「【奨学金申し込み書類の書き方解説】用意するものや申請理由の書く時に役立つ7つの例文を紹介!」の記事で詳しく紹介をしていますので参考にしてみてください。
大学へ進学予定の高校生に給付型奨学金が口座に入金されるのは、入学後の4月または5月からとなります。大学のルールによっては入学前の段階で入学金または、授業料が必要となる場合があるので事前に大学の窓口での確認が必要です。
入学前に必要な費用が用意できる場合は、入学金などを用意しておくと安心です。費用が用意できない場合、大学によっては入学金が払われないと除籍処分となってしまうこともありますので、大学の窓口に相談してみて下さい。
同団体の給付型奨学金は、大学院に進学する場合には利用することができません。しかし、貸与型であれば申し込みが可能なため必要であれば利用しましょう。
また、民間の奨学金であれば大学院生を対象とした給付型奨学金もございます。例として電通育英会の奨学金を紹介しますので、興味があればこちら「【返済不要の奨学金】電通育英会の奨学金の内容・選考方法を徹底解説」の記事をご覧ください。
奨学金が打ち切られる際に、まずはじめに大学より「警告」という処置通知が交付され、その後「警告」の内容が改善されない場合に「停止」「廃止」の2つのパターンの処置があります。
奨学金の対象者に正式採用された後に、定期的に学習状況に関する審査が毎年度末に1度、高等専門学校や短期大学、修業年限が2年以下の専門学校においては年2回行われ、定められている 基準を満たさない場合は支給が打ち切られるケースがあります。
ではそれぞれの定められている基準を紹介します。 まずは警告の場合です。
修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
※ 「廃止」又は「警告」の基準に当てはまる場合であっても、災害、傷病その他のやむを得ない事由がある場合等には、「廃止」又は「警告」とならない場合があります。
基本的に学業不振、または学ぶ意欲の欠如が見られることが「警告」の条件になっていると言えます。そもそも奨学金は経済的に苦しむ、学ぶ意欲がある学生を支援するための制度となっているとめ、その対象から外れてしまうと支援を打ち切られる可能性が高くなります。
つぎに停止の場合を紹介します。
3か月未満の停学又は訓告処分の場合、給付奨学金の支給を停止します。停学又は訓告処分終了後、学校からの報告を受けて給付奨学金の支給を再開します。
停止は学費が発生しない状況になったときにとられる処置です。奨学金を受け取る資格がなくなったわけではないので、停学または訓告処分終了後に学校から日本学生支援機構に報告をしてもらうように後押しするとよいでしょう。
最後に廃止の場合を紹介します。
・修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合 ・修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合 ・出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合 ・連続して「警告」に該当した場合
こちらも警告と同じく、学業に前向きでない方が対象となるようです。 また、下記のケースに該当すると奨学金の廃止だけではなく授業料等の返還が命じられることもありますので、注意が必要です。
引用:奨学金継続のための学業成績基準及び家計に係る基準について
以上が注意点です。もらえると思っていた奨学金がもらえなかったり、奨学金が打ち切られたりすることがないよう、注意点を押さえて奨学金を利用していきましょう。
以上が2020年より新制度として生まれ変わった日本学生支援機構の「給付型奨学金」の解説でした。 従来の給付型奨学金に比べ新制度の給付型奨学金は授業料・入学金の支援や、支給対象が増枠されたりなど、メリットが多くなったように感じます。 給付型と貸与型の奨学金を組み合わせることによって最大限学生生活の負担を減らすこともできるので進学する際は自分に合った奨学金のプランニングを考えることをおススメします。
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