奨学金を借りた方は、大学等を卒業してから、必ず奨学金の返済(返還)の義務が生じます。しかし返済すると言っても、
・そもそもどうやって奨学金を返済すればいいのか
・いつから奨学金を返済すればいいのか
などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 また、
・途中で奨学金の返済が厳しくなった場合どうしよう
といった不安な気持ちを抱えていらっしゃる方もいるでしょう。本記事では、受給者数が最多の日本学生支援機構の奨学金の返済の方法、期間、救済措置などについてまとめてあります。1つずつ詳しく見ていきましょう。
奨学金には、貸与型奨学金と給付型奨学金の二種類があります。このうち、貸与型奨学金については返済の義務が生じます。
貸与型奨学金は、返済時に無利息で返済(借りた総金額をそのまま返済)できる第一種奨学金と、返済時に利息を付けて返済(借りた総金額に利息分を上乗せして返済)できる第二種奨学金の二つがありますが、どちらも返済の方法は変わりません。
奨学金の返済は、貸与終了後に奨学金を借りている人(奨学生)が指定した金融機関の預貯金口座から、口座振替(自動引き落とし)によって行われます。 振替手数料は無料です。
余談ですが、奨学金の口座振替は、「あなたの返還金が後輩奨学生の奨学金としてリレーされる」という意味で、リレー口座と呼ばれています。 なお、外国銀行、インターネット専用銀行、イオン銀行等の一部銀行や一部信用組合は取り扱っていないため(2021年9月現在)注意が必要です。
奨学金の返済は、貸与期間終了後や卒業後の翌月からではなく「貸与期間終了後の翌月から数えて7ヶ月目」より開始されます。 ではありません。
「奨学金の返済方法とは?」に記載した通り、奨学金は口座振替によって返済が行われますが、その返済の方式は大きく分けて下記の2つがあります。
月々の返済する金額が一定である返済の方式です。第一種奨学金、第二種奨学金いずれの場合も選択できます。割賦方法には、月賦返還と月賦半年賦併用返還の2つがあります。
月賦返還:割賦金額を、返済の回数に応じて毎月口座から引き落としていく方式。 月賦半年賦併用返還:借りた総金額を月賦分と半年賦分に分けて、月賦分は毎月、半年賦分は1月と7月の年2回、口座から引き落としていく方式。
なお、どちらの場合も月賦分の返済については 1回目:貸与期間終了後の翌月から数えて7ヶ月目の27日 2回目以降:毎月27日 に口座から引き落とされます。
半年賦分の返済については 1回目:貸与期間終了後の翌月から数えて6ヶ月経った後の1月か7月で早い月の27日(例:3月に貸与期間が終了した場合、翌月から数えて6ヶ月後は10月に当たります。この場合は、1月のほうが早いため、1月27日に引き落としになります。) 2回目以降:1月及び7月の27日 に口座から引き落とされます。
※27日が金融機関の休業日であった場合は、翌営業日に振替が行われます。
また割賦方法は、奨学金を申請する際に提出する「返還誓約書」にて選択され、原則変更ができないため、よく理解した上で選択されることをオススメします。 既に返還誓約書を提出されている方は、今一度ご確認ください。
所得に応じて月々の返済額が決定される返済の方式です。平成29年度以降に、第一種奨学金に採用された方のみ選択できます。 返済の初年度(返済を開始してから1年以内の最初の9月)の返済月額は、定額返還方式により算出された返済月額の半額と定められており、この金額での返済が困難な場合は、申請をすることで2,000円(最低返還月額)での返済が可能となっています。
申請の手続きには、スカラネット・パーソナルを利用するか、日本学生支援機構の奨学金相談センターに連絡のうえ、手続きに必要な書類を郵送するかの、いずれかの方法を行う必要があります。そのとき既に延滞している場合などは申請ができないので、注意が必要です。
奨学生本人に返済が困難な事情が生じた場合に備え、以下の救済制度が日本学生支援機構には設けられています。また願い出には、マイナンバーおよび所定の書類の提出が必要となっていますので忘れないようにしておきましょう。
月々の返済額を減額して返済する制度です。 傷病、災害、その他経済的な理由で奨学金の返済が困難な方の中で、「奨学金の返済額を当初に設定した割賦金額から減額すれば返済が可能である方」を対象としています。 毎月の返済月額が減るので、無理なく返済を行っていけるのが特徴です。 一定期間、当初設定した返済月額を減額して、減額返済を適用した期間の分だけ、返還期間を延長します。 なお延長期間は最大15年となっており、1回の申請で12ヶ月適用されます。
適用の条件には、願い出や審査の時点で延滞をしていないこと、口座振替加入者であること、月賦返済であること、個人情報の取り扱い同意書が提出されていることがあります。
傷病、災害、経済困難、失業などの事由により返済が困難になった場合、返済期限の猶予を申請することができます。 延滞が起きないように申請を行えば、審査が行われることになります。(マイナンバーや所定の書類は必要) 審査により適用が認定された期間は、返済をする必要はなく、適用期間後に返済が再開されます。それに伴い、猶予を受けた期間の分だけ返済が完了する予定年月も延長されます。 返済すべき元金や利子が減額されるわけではありませんのでご注意ください。
また返還期限猶予制度には、「一般猶予」と「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還猶予」があります。
一般猶予:一定期間返済を待ってほしい場合に申請する制度で、適用期間は最大10年です。(災害、傷病、生活保護受給中、産前産後休業、育児休業、一部の大学校在学、海外派遣の場合は、10年の制限なし)
猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還猶予:「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金」の貸与が終了したのち、一定の収入・所得を得るまでのあいだ、返済を待ってほしい場合に申請する制度で、適用期間の制限はありません。
奨学生本人が、精神若しくは身体の障害により労働できなくなった、または労働するのに高度な制限をかけられるようになり返済ができなくなった場合、申請をすることによって返済できていない部分の奨学金について、全部または一部の返済を免除することができる制度です。 所定の書類を提出し、審査を受ける必要があります。
また、奨学金を返せなくなったときについての解説をこちら「奨学金を返さないリスクって何がある?滞納した場合の対応方法も併せて解説!」でしていますので、こちらも参考にしてください。
第一種奨学金であっても第二種奨学金であっても、返済期日の到来していない割賦金を、繰り上げて返済することができます。 繰り上げ返済は在学中にも利用が可能です。
申込はスカラネット・パーソナルで行います。 返済方法は口座振替です。 なお、在学中に繰り上げ返済を行った場合、第二種奨学金において繰り上げた分の利子はかかりません。
申込はスカラネット・パーソナルで行います。 返済方法は口座振替です。 第二種奨学金の場合、繰り上げ返済する日までの利子がかかります。 一部繰り上げ返済を行った場合、その後の返済については残りの元金を元に利子が再計算され、全割賦金額に均等に分割されます。
申込は原則スカラネット・パーソナルで行います。 (スカラネット・パーソナルが使用できない場合に限り、郵送又はFAXで返済ができます。) 申込期間が、当月のみ繰り上げ返済を行う場合と、前月と当月に続けて繰り上げ返済を行う場合で違うので、注意が必要です。 第二種奨学金の利子の再計算は行われません。
今回は日本学生支援機構の奨学金の返済の方法や、救済措置、繰り上げ返済などについてまとめました。 奨学金の返済は、奨学金を借りている以上避けて通ることはできません。 どんな制度があるかを今一度確認して、奨学金を返済していきましょう。
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